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グレーゾーン金利

上限金利29.2%出資法と上限金利20%の利息制限法の間部分の金利をグレーゾーン金利という。
消費者金融業者などの金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利で設定しなければならない。
ただし、貸し金規正法のみなし返済規定により一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。消費者金融などの金融業者は出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。

貸し金規正法のみなし弁済規定は過去の判例により以下を満たすもののみ適用される。

1 貸金業者としての登録を受けている。
2 貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項をすべて記載した契約書を交付している。
 【 記載事項 】
  @貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所
  A契約年月日
  B貸付けの金額 
  C貸付けの利率
  D返済の方式
  E返済期間及び返済回数
3 貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付している。
 【 記載事項 】
  @貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  A契約年月日
  B貸付けの金額
  C受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
  D受領年月日
4 債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払った。  
5 債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払った。

上記判例の4であるように「利息としての認識で支払った」を厳格に解釈し、支払い金額のうちいくらが利息分に支払われ、いくらが元金に充当されるのかを書面を示してで説明するのは、ATMを利用して支払った場合は事実上不可能である。
このように、現在のみなし弁済規定を厳格に解釈するといった流れは、現状の消費者金融サービスではみなし弁済規定を適用されることはまずない。

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