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利息制限法

1954(昭和29)年に制定された、お金の貸し借りや損害賠償などの上限金利を規定してあり、それを超える金額については無効と定めてある法律です。ほかに,手数料などの名目で徴収する金銭は利息とみなすことや延滞損害金などについても規定している法律です。
利息制限法では貸付契約額10万円未満を20%、100万円未満を18%、100万円以上を15%としてあります。
利息制限法では上記の利息を越えた金利は無効とされていますが、貸し金業規正法のみなし弁済規定を満たして債務者が任意に支払った場合は、返還をも求めることはできません。
利息制限法第2条では、「利息の天引き」について規定してあり、天引額が規定してある上限金利で計算した金額をこえるときは、超えた天引き利息部分は、元本の支払に充てたものとみなされます。
さらに第3条のみなし利息の規定でお金の貸し借りの際に掛かる礼金、割引金、手数料、調査料などの必要経費はどのような名目であっても利息とみなされます。ただし、印紙代など契約の締結に必要なものや返済する時の振込み手数料などは利息とはみなされません。
消費者金融などでいう、実質年率というのは、この諸費用を利息として組み込んで計算した後の金利となっています。
延滞損害金については、第4条(賠償額予定の制限)で規定してあります。
第4条では、利息制限法で規定してある上限金利の1.46倍を超える部分は無効としてあります。違約金などの名義もこの1.46倍に含みます。
この場合も、任意で支払った場合は、延滞損害金についても返還を求められません。
消費者金融業者のほとんどが上限金利は出資法に基づいて設定してあります。
最近消費者金融業に進出してきた銀行系消費者金融はこの利息制限法に基づいた金利設定をしてあります。
また、クレジット系キャッシングカードの中にも利息制限法以内の利息設定をしているものもあります。
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