出資法
正式名称を出資の受入れ、預り金及び金利
等の取締りに関する法律といい、出資金の受入の制限、預り金の禁止、浮貸し等の禁止、金銭貸借の媒介手数料の制限、高金利の処罰などを制限しています。
この出資法のうちグレーゾーン金利に関係するのは第5条の【高金利の処罰】に関する部分です。
第5条
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金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年
109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合
による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし
たときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
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前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場
合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセン
トとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の
契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。
- 前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した
者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを
15日として利息を計算するものとする。
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第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の
貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
- 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のう
ち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
- 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、
調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の規
定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受
領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第3項の規
定を適用する。
消費者金融業の場合、第2項が適用され29.2%が上限金利となり、違反した場合の罰則については第3項の『5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』が適用されます。
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